酒税(しゅぜい)は、酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)に基づき、酒類に対して課される国税である。消費税と同様に、間接税、流通税に分類されるものである。同法の酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(酢やエタノール製剤用のアルコールは除かれる)、または、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされる。
酒税(しゅぜい)は、酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)に基づき、酒類に対して課される国税である。消費税と同様に、間接税、流通税に分類されるものである。同法の酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(酢やエタノール製剤用のアルコールは除かれる)、または、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを......