議会における女王の画像画像引用元: upload.wikimedia.org

議会における女王

推定知名度0.2%15〜75歳男女
推定知名度--%20〜35歳男女

議会における女王 (ぎかいにおけるじょおう:Queen-in-Parliament)(男性君主の治下においては議会における王(King-in-Parliament))、または議会における国王(Crown-in-Parliament)、イギリスにおいてはより正式には、神の下の議会における王(King in Parliament under God)は、英連邦王国における憲法上の用語で、下院および上院(二院制議会の場合)または立法府(一院制議会の場合)の助言と承認により行為する、立法上の立場における国王を指す。両院により可決された法案は、国王裁可(Royal Assent)を求めて君主(またはその代理人たる総督(governor-general)、副知事(lieutenant-governor)もしくは知事(governor))の下に送られる。国王裁可がひとたび与えられると、法案は法律として成立する。この第一次立法たる法律は「act of parliament」と呼ばれる。法律は、第二次立法についての規定を置くこともできる。第二次立法は、国王によってなされるが、議会の単純な同意か、または不同意がないことを要する。議会の一部としての国王(Crown)の概念は、権力融合(fusion of powers)の思想とも関連する。権力融合とは、政府の執行部門と立法部門の融合を意味する。これは、ウェストミンスター・システムにおける重要な概念であり、イングランドにおいて発展し、英連邦その他の国においても用いられている。これと対比されるのが、大統領制(米国やフランスなど)に典型的な権力分立であり、この場合、大統領は議会の一部ではないが、法案が法律として成立するには大統領の承認を要する。英連邦王国における、議会における「国王」、「王」または「女王」という表現は、究極的な権限または主権は君主にあるが、選挙されかつ/または選任された職員に対して委任されているのである、との憲法理論を暗示するものでもある。連邦制の英連邦王国においては、立法府における国王(Crown-in-the-legislature)との概念は、当該君主国とは別個の地域と考えられている単位、自身の領域における君主にのみ適用される。すなわち、オーストラリアの州(state)やカナダの州(province)である。これが、例えばカナダにおける州(province)と準州(te

過去の推移