第一種圧力容器取扱作業主任者(だいいっしゅあつりょくようきとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定める作業主任者(国家資格)の一つであり、圧力容器の種別等により、同法に定める各級のボイラー技士免許を受けた者、所定の技能講習(後述)を修了した者、又は他の法令に基づく一定の資格者として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者の中から、事業者によって選任される。また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
第一種圧力容器取扱作業主任者(だいいっしゅあつりょくようきとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定める作業主任者(国家資格)の一つであり、圧力容器の種別等により、同法に定める各級のボイラー技士免許を受けた者、所定の技能講習(後述)を修了した者、又は他の法令に基づく一定の資格者として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者の中から、事業者によって選任される。......