無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。業務独占資格であり、総務省令(電波法施行規則第33条)で定める簡易な操作以外の操作を要する無線局に対する必置資格としての性格も有する。
無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。業務独占資格であり、総務省令(電波法施行規則第33条)で定める簡易な操作以外の操作を要する無線局に対する必置資格としての性格も有する。