画像引用元: www.vill.minamiaso.lg.jp滞納処分
推定知名度12.51%15〜75歳男女
推定知名度--%20〜35歳男女
滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本において、法定納期限等一定の期日までに納付されない税などについて、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分である。国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)(以下「通則法」)第40条は、一定の場合(後述)に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の委任により国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)(以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員(税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行う。
過去の推移
–06
13.8307
8.4508
6.9609
8.7710
11.2711
13.1512
13.8313
13.8714
12.5115
12.5116
