本項では、日本プロ野球の試合中継における放映権について記す。野球協約第44条(放送許可権)には「球団はそれぞれ年度連盟選手権試合のホーム・ゲームにつき、ラジオ放送およびテレビジョン放送(再生放送および放送網使用の放送を含む)、有線放送ならびにインターネット・携帯電話等を利用した自動公衆送信(いずれも、海外への、および、海外での放送および送信を含む)を自由に許可する権利をもつ。」と規定されている。放映権の主体は、あくまで主催者 =「球団もしくはその親会社」側に存在する。個別の各球団と各放送局間との契約関係は、各球団の親会社となる企業が異なるため、各主催ゲーム......
本項では、日本プロ野球の試合中継における放映権について記す。野球協約第44条(放送許可権)には「球団はそれぞれ年度連盟選手権試合のホーム・ゲームにつき、ラジオ放送およびテレビジョン放送(再生放送および放送網使用の放送を含む)、有線放送ならびにインターネット・携帯電話等を利用した自動公衆送信(いずれも、海外への、および、海外での放送および送信を含む)を自由に許可する権利をもつ。」と......