可搬消防ポンプ等整備資格者(かはんしょうぼうポンプとうせいびしかくしゃ)とは、財団法人日本消防設備安全センターが行う可搬消防ポンプ等整備資格者講習を修了した者。消防法に基づく技術的基準として出されている総務省消防庁次長通知「火災予防条例(例)」を元に、市町村(特別区の区域は都)が制定する「火災予防条例」において、可搬消防ポンプ等の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者に行わせるとするとともに、同条例施行規則にて可搬消防ポンプ等整備資格者のみをこれに指定しており、民間資格でありながら事実上の業務独占資格となっている。
可搬消防ポンプ等整備資格者(かはんしょうぼうポンプとうせいびしかくしゃ)とは、財団法人日本消防設備安全センターが行う可搬消防ポンプ等整備資格者講習を修了した者。消防法に基づく技術的基準として出されている総務省消防庁次長通知「火災予防条例(例)」を元に、市町村(特別区の区域は都)が制定する「火災予防条例」において、可搬消防ポンプ等の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者に行わせ......