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公務員職権濫用罪

推定知名度15.06%15〜75歳男女
推定知名度--%20〜35歳男女

公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。

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